● 医師の意見欄についてのご注意
傷病手当金などの証明書は、実際に受診され、医師が医学的に判断できる場合に限り作成いたします。受診がない期間については証明書の作成はできませんのでご了承ください。
- 初診日より前の状態については、記載できません。
→ 例:「初診が6月15日」の場合、6月1日時点の就労可否は証明できません。 - 未来の期間については記載できません。
→ 例:「最終診察日が6月22日」の場合、6月23日以降の期間の証明はできません。
- その期間に受診がない場合、記載できません。
- 定期的な通院がない場合「継続して就労困難」と証明することができません。
→定期的な通院とは、月に2回以上の受診が目安です。
- 傷病手当金の支給可否を決定するのは健康保険組合等であり、医師の証明のみで確定するものではありません。
● よくあるご質問
Q1. 初診日より前の就労不可を証明してほしいのですが?
A. 医師が診察していない期間については、証明を行うことはできません。健康保険組合によっては、自己申告や会社の証明で対応することがあります。ご自身で健康保険組合へご確認ください。
Q2. 最終受診から日が空いてしまったのですが、遡って証明できますか?
A. 最終受診日以降の就労不可も、医学的に証明することはできません。継続的に診療を受けていることが証明の前提になります。
Q3. 医師の証明があれば、必ず傷病手当金は支給されますか?
A. 支給の可否や期間は健康保険組合が審査して判断します。医師の証明はその一要素に過ぎません。
● 申請にあたってのお願い
- 傷病手当金の申請予定がある方は、できるだけ早めに医師へお伝えください。
- 書類作成には一定の期間(少なくとも1週間)と手数料がかかります。余裕を持ってお申し出ください。
- 定期的な受診がない場合、証明ができず申請が通らないことがあります。ご注意ください。